1979-12-10 第90回国会 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第2号
「非居住者であるカリフォルニア・ファースト・バンク・ロスアンゼルスに当座預金していた日商岩井の金員を、米国日商岩井をして引き出させる行為については、大蔵大臣の許可を要し(外為法第三〇条第三号、外為令第一三条第一項第一号、第二項)、また、右預金引出し行為によって生じた日商岩井の米国日商岩井に対する債権を両社間の交互計算によって決済するについては、前記事前包括許可によって貸借記の制限を免除されていないので
「非居住者であるカリフォルニア・ファースト・バンク・ロスアンゼルスに当座預金していた日商岩井の金員を、米国日商岩井をして引き出させる行為については、大蔵大臣の許可を要し(外為法第三〇条第三号、外為令第一三条第一項第一号、第二項)、また、右預金引出し行為によって生じた日商岩井の米国日商岩井に対する債権を両社間の交互計算によって決済するについては、前記事前包括許可によって貸借記の制限を免除されていないので
○根來説明員 山岡、海部両被告人に対する公訴事実の要旨でございますけれども、要するに、日商岩井の米国日商岩井に対する三十万ドルの債権を日商岩井の米国日商岩井との交互計算勘定にボーイング社との約定に基づく仲介あっせん手数料として借記させて、もって非居住者との勘定の借記をしたということでございまして、いわゆる外為法の二十七条一項四号、七十条七号に該当するものとして起訴されております。
これらの調査の結果を申し上げますと、事務所経費の二百三十八万ドルにつきましては、会社計算によりますと、二百三十八万ドルから費用と認められる十二万六千ドルを控除いたしました残額二百二十六万一千ドル、そのうちの百六万二千ドルというのが日商岩井の収入として計上されておりまして、残りの百十九万八千ドルというのが米国日商岩井へ分与されたということになっておったわけであります。
それをごらんになりまして、当時五億の金の支払いについて、例のとおり、米国日商岩井が二百三十八万ドルに関しまして、あの経理の架空操作等まであなたが御指示された、そういうことまでして五億を捻出された。
この金の支払い名目は事務所経費とされておりますが、実質はダグラス社から日商岩井に対して支払う販売手数料であり、日商岩井の経理処理の際、右販売手数料であることが秘匿され、他の名目の収入金として同社及び米国日商岩井の正規の帳簿に全額計上されておりますが、この金の一部四十五万ドルの経理操作に関して山岡及び今村が私文書偽造、同行使の事実で起訴されております。
その関係がずばり、キヨシ・ニシヤマ名義で当座預金していた三十万ドルを非居住者である米国日商岩井をして引き出させて、そして受領せしめたことによって生じました日商岩井の米国日商に対する三十万ドルの債権を日商岩井の米国日商岩井との交互計算勘定にボーイング社との約定に基づく仲介あっせん手数料として借記させて、非居住者との勘定の借記をなしたという事実で起訴いたしておるわけでございます。
○西野政府委員 ただいま先生御指摘の金額でございますが、米国日商岩井が受け入れました一十九万八千ドルから移入金の二十一万一千ドルを差し引いた金額がその金額に該当するのかなというふうに思います。
いま先生からお尋ねの、いわゆる事務所経費二百三十八万ドルについてでございますけれども、日商岩井と米国日商岩井との契約書によりますと、日商岩井分といたしまして百十八万八千ドル、米国日商岩井分として百十九万九千ドル、両社間で配分するということになっておりました。
次に、ダグラス社関係の二百三十八万ドルについて申し上げますと、これの名目は事務所経費とされておりますが、実質はダグラス社から日商岩井に対して支払う販売手数料でありまして、日商岩井の経理処理の際、右販売手数料であることが秘匿され、他の名目の収入金として同社及び米国日商岩井の正規の帳簿に全額計上されており、この経理操作に関して山岡昭一航空機部長、今村同部次長が私文書偽造、同行使の事実で四月四日起訴されております
○政府委員(伊藤榮樹君) 若干の捻出方法の例外がございますが、ほとんどのものは米国日商岩井におきまして架空の前払い金勘定を立てまして、その前払い金として支払ったことにした金を本国へ送金させまして、それを円にかえておると、こういう操作でございます。
○政府委員(伊藤榮樹君) ただいま申し上げましたように、米国日商岩井、米国法人であります米国日商岩井の粉飾経理に基づくもので、日本へ参りましたのは送金上銀行の窓口を通ったというだけでございまして、そういう意味ではもっぱら米国日商の経理の粉飾で行われておるということでございまして、その仕組みを組み立てました一番の大もとは海部氏でございます。
○根來説明員 これはすでに公になっているのですが、日商岩井の副社長が海外に預金しておった金員を引き出して、そして、日商岩井とそれから米国日商岩井との交互計算にかけて相殺勘定した、こういうことでございます。
いまや国民の中で次第に明らかになりつつありますことは、日商岩井が四十八年以降ダグラス社から事務所経費名目で受領した二百三十八万ドルが、政界工作に関与しているというポイントであり、日商岩井では、四十四年防衛庁と結んだダグラス社戦闘機F4Eファントムの売り込み工作のために百二十万ドル、約四億五千万円でありますが、政界工作資金として米国日商岩井に肩がわりさして支払い、後にダグラス社資金において穴埋めをしたのではないか
ら数名と共謀の上、法定の除外事由がないのに、日商岩井の業務に関し、昭和五十一年六月十六日ころ、日商岩井東京本社において、情を知らない同社東京経理部海外経理課員をして、日商岩井が大蔵大臣の許可を得ずに非居住者であるカリフォルニア・ファースト・バンク・ロサンゼルスにキヨシ・ニシヤマの名義で当座預金していた三十万ドルを、非居住者である米国日商をして引き出させ、受領せしめたことによって生じた日商岩井の米国日商岩井
しかしながら、名目は変わっておりますが、そのほとんど全部が日商岩井あるいは米国日商岩井の正規経理に入っております。その意味で二百三十八万ドルの入りにつきましては、問題は一見ないが、そういうものが事務所経費という妙な名前で支払われ日商岩井の手に入る、その前後のいきさつにおきましていろいろ疑惑の諸問題がある、それを鋭意解明しなければならない、こういう趣旨でございます。
関し、昭和五十一年六月十六日ころ、東京都港区云々日商岩井東京本社において、情を知らない同社東京経理部海外経理課員をして、日商岩井が大蔵大臣の許可を得ることなく非居住者であるカリフォルニア・ファースト・バンク・ロサンゼルスにキヨシ・ニシヤマの名義で当座預金していた三十万ドルを非居住者である日商岩井アメリカン・コーポレーション・ニューヨーク店をして引き出させ受領せしめたことによって生じた日商岩井の米国日商岩井
○鈴木一弘君 伝えられるところでは、外為法違反の容疑内容は、法定の理由がないのに、五十一年六月十六日ごろ日商岩井東京本社で、東京経理部海外経理課員らに命じて、日商岩井がアメリカのカリフォルニア・ファースト銀行ロス支店にキヨシ・ニシヤマ名義で当座預金をしていたいわゆる三十万ドルを、日商岩井アメリカン・ニューヨーク支店、米国日商岩井ですね、に引き出させて、そうして米国日商が受理したことによって生じた日商岩井本社
そのうちの八万一千ドルは米国日商岩井に利益供与したのでございますが、それが寄付金扱いになっております。あとの三十万ドルにつきまして、交計処理によりまして日本側の正規の利益に計上したわけでございます。問題になっておりますのは、その三十万ドルの入金処理につきまして交計の申請を行うにつきましての添付書類が偽造——偽造といいますか、事実に反する書類かつくられたわけでございます。
私はセントルイスの経費の内容については知りませんが、年間二十万ドル、十年間で約二百万ドル使ったことは事実でございますが、これは米国日商岩井の事務所経費の中の一つでございます。だから、したがって、その中で幾ら二百三十八万ドルの原価計算の中に入っておるかどうかは私はわかりません。
この両名の容疑事実の要旨は、まず山岡につきましては、東京航空機部長として部員らと共謀の上、第一、一、法定の除外事由がないのに、同社の業務に関し昭和五十一年六月十六日ころ日商岩井が大蔵大臣の許可を得ずに非居住者であるカリフォルニア・ファースト・バンク・ロサンゼルスにキヨシ・ニシヤマの名義で当座預金をしておりました三十万ドルを、非居住者である米国日商岩井をして引き出させて受領せしめたことによって生じた日商岩井
まず、山岡については、東京航空機部長として部員らと共謀の上、第一、一、法定の除外事由がないのに、同社の業務に関し、昭和五十一年六月十六日ごろ日商岩井が大蔵大臣の許可を得ずに非居住者であるカリフォルニア・ファースト・バンク・ロサンゼルスにキヨシ・ニシヤマの名義で当座預金していた三十万ドルを、非居住者である米国日商岩井をして引き出させて受領せしめたことによって生じた日商岩井の米国日商に対する三十万ドル、
○磯邊政府委員 午前中に大出委員に私はそういうふうにお答えいたしましたのは、いわゆる8Kレポートの中において、大韓航空に対して、航空機売り込みに対して、あるコンサルタントに対してこれこれ支払ったというふうなことで8Kレポートに出ておりますが、私どもとしては、その後の調査等によって、一つの文書から、そのコンサルタントとは日商岩井である、しかもそれは米国日商岩井でなくて、日本日商岩井であるというふうな感触
○坂井委員 重ねて、今度は昨年の七月のあのSECの公表しました、ボーイング社の大韓航空への売り込みに関する例のコンサルタント、これは、コンサルタントは日商岩井であったということを確認されたという御答弁でございましたが、ここでいう日商岩井とは、米国日商岩井でございますか。わが方の日商岩井本社は関係ございませんか。
そういたしますと、当時の米国日商岩井の社長さんはこのようなことは御存じなんでしょうね。どうなんでしょうか。米国日商岩井の方も確認されまして、金を受け取った当時の米国日商の代表は、こういう金が動いたということについては承知をしておるというように国税当局の方では調査の結果わかっておりますか、おわかりなんでしょうか。